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E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)/ E-2ビザ(投資家ビザ)

E-1ビザ

■ 概要

アメリカとの通商条約を基に発行されるビザで、日米間で相当量の貿易(物品だけでなくサービスも含む)を従事するアメリカ企業に勤務する管理職あるいはスペシャリストに発給されるものです。

■ 条件

(1) アメリカ企業の50%以上の株主が日本国籍の個人あるいは法人であること
(2) 申請者も日本国籍であり、管理職あるいはスペシャリストとして勤務すること
(3) アメリカ企業が相当額で継続する取引を行っており、50%を超えるその取引の対象国が日本であること

■ 申請手順

E-1ビザは、移民局への請願書提出は不要で、東京のアメリカ大使館あるいは大阪・神戸の領事館に提出します。

(1) 企業登録:DS-156Eという申請書と、E-1ビザの条件を満たすことを証明する各書類(株主情報、企業の登記情報、貿易の実績情報など)を提出します。その際、申請者個人の申請書(Form DS-160)も一緒に提出します。
(2) 申請者面接:企業登録が許可された後、大使館あるいは領事館の指示に従い面接に出向きます。ここでは、申請者個人の資質が審査されます。

企業登録が有効な場合には、申請者の面接のみが必要となります。また大使館にビザ申請するのではなく、移民局でE-1へのステータス変更をすることも可能です。ただし、E-1のステータスが許可されたことが、ビザ発給の保証となるものではありません。

■ 有効期間

通常は、5年有効のE-1ビザが発給されますが、新規企業の場合などは、1年、3年などそれよりも短い期間のビザが発給されることもあります。また、ビザの期間に関わらず、アメリカに入国すると許可される滞在期間は最長2年までとなっているので注意が必要です。

■ 帯同家族

配偶者、21歳未満の未婚の子供は、帯同家族としてE-1ビザの発給資格を持ちます。配偶者は、アメリカでの労働が認められています。(移民局から労働許可を取得する必要があります)また学齢期の子供は、E-1ビザの基で学校に通うことができます。

E-2ビザ

■ 概要

アメリカとの通商条約を基に発行されるビザで、相当額の投資を行った投資家、投資の行われた起業に勤務する管理職あるいはスペシャリストに発給されるものです。

■ 条件

(1) アメリカ企業の50%以上の株主が日本国籍の個人あるいは法人であること
(2) 申請者も日本国籍であり、投資家本人、管理職、あるいはスペシャリストとして勤務すること
(3) 投資が行われているか、投資過程であり、投資家がその指導権を持っていること
(4) 投資は損失のリスクを伴うものであり、事業運営を賄うに十分な相当額であること

■ 申請手順

E-2ビザは、移民局への請願書提出は不要で、東京のアメリカ大使館あるいは大阪・神戸の領事館に提出します。

(1) 企業登録:DS-156Eという申請書と、E-2ビザの条件を満たすことを証明する各書類(株主情報、企業の登記情報、投資実績など)を提出します。その際、申請者個人の申請書(Form DS-160)も一緒に提出します。
(2) 申請者面接:企業登録が許可された後、大使館あるいは領事館の指示に従い面接に出向きます。ここでは、申請者個人の資質が審査されます。

企業登録が有効な場合には、申請者の面接のみが必要となります。また大使館にビザ申請するのではなく、移民局でE-2へのステータス変更をすることも可能です。ただし、E-2のステータスが許可されたことが、ビザ発給の保証となるものではありません。

■ 有効期間

通常は、5年有効のE-2ビザが発給されますが、新規企業の場合などは、1年、3年などそれよりも短い期間のビザが発給されることもあります。また、ビザの期間に関わらず、アメリカに入国すると許可される滞在期間は最長2年までとなっているので注意が必要です。

■ 帯同家族

配偶者、21歳未満の未婚の子供は、帯同家族としてE-2ビザの発給資格を持ちます。配偶者は、アメリカでの労働が認められています。(移民局から労働許可を取得する必要があります)また学齢期の子供は、E-1ビザの基で学校に通うことができます。

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