当WebサイトではCookieを使用してサービス提供やアクセス解析・サービス改善等を行っています。閲覧を継続することにより、プライバシーポリシーに記載するCookieの取得・使用にご同意いただいたものとさせていただきます。 Cookieの使用に関する詳細は「プライバシーポリシー」をご覧ください。

Noguchilaw


EB-1 / EB-2 / EB-3 雇用ベースの永住権申請

■ EB-1のカテゴリー

(1) Extra Ordinary Ability(非凡な能力保持者) 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野において非凡で、並外れた能力を保持した人に発行される永住権で、スポンサーとなる企業は不要です。申請者は、以下10項目のうち3項目を満たさなければなりません。

1. 国内・国際的に認知されている賞を受賞している
2. その分野において認知されている人のみが加入できるような組合や協会に所属している
3. 主要な業界紙、主要なメディアで申請者のその分野での業績を取り上げられている
4. その分野の大会などで、審査員をつとめている
5. 科学、教育、芸術、スポーツ、ビジネスといった分野に重要な貢献をしている
6. 主要な業界紙、主要なメディアにその分野に関する文献や記事などが発表されている
7. 自身の作品が展示会や陳列棚に展示されている
8. 主要な団体において、指導的あるいは欠かすことのできない役目を担っている
9. その業界において非常に高い報酬を受けている
10.興業成功を収めた作品に出演している
その他、ピュリッツアー、オスカー、オリンピックメダルなどの受賞も含みます

(2) Outstanding Professors and Researchers(著名な教育者・研究者) 専門分野において最低3年以上の教職や研究の経歴を持ち、国際的に認知されるような著名な成果をあげている教職者や研究者に発行される永住権です。スポンサーとなる雇用主が必要で、申請には、以下、6項目のうち2項目を満たさなければなりません。

1. 顕著な業績に対して、表彰されている
2. 顕著な業績を要求する団体のメンバーであること
3. その学術分野の専門メディアにおいて申請者の顕著な業績について他の者が記載している
4. その学術分野の学会等において審査官を勤めている
5. その分野において、科学的、学術的に多大な貢献をしている
6. その分野に関する、国際的な学術誌に文献を提供している

(3) Multinational Manager or Executive(国際企業管理職) 株主を同じとする、あるいは共通の株主を持つ国際企業の管理職に発行される永住権で、米国にある親、子、あるいは系列企業がスポンサーとなります。以下のような条件を満たす必要があります。

1. アメリカ国外の関連企業に管理職として過去3年のうち1年以上勤務していること
2. アメリカ企業でも同様な管理職として勤務すること

■ 申請手順

EB-1の申請では、PERMによるLabor Certification Applicationの申請・許可が不要です。
(1) スポンサーとなる雇用主による永住権の請願書(Form I-140)を移民局に提出。ただし、非凡な能力保持者(Extraordinary Ability)の場合には、雇用主がなくても自身で申請することが可能。
(2) アメリカ国内での申請:Form I-485、永住権の申請を移民局に提出。このカテゴリーでの申請では、I-140とI-485を同時に移民局に提出することも可能

アメリカ国外での申請:居住国のアメリカ大使館・領事館において移民ビザの面接申請を行う。永住権の請願書(Form I-140)が許可されるとケースが国務省管轄のNational Visa Center(NVC)に転送される。NVCは面接以外に必要な手続きを行い、面接日を申請者に通知する。

■ EB-2のカテゴリー

(1) Advanced Degree(高学歴者) 申請する職種が通常マスター以上の学歴を要するもの、あるいは学士の学歴と5年以上の経歴を要求するものであり、申請者が該当する学歴、経歴を持っている場合に発行される永住権です。スポンサーとなる雇用主およびPERMによるLabor Certification Applicationの申請・許可が必要となります。

(2) National Interest Waiver(国益免除) 科学、芸術、ビジネスの分野で秀でた能力を持っており、その雇用はアメリカの国益になる場合に発行される永住権です。スポンサーとなる雇用主がなくても申請が可能でLabor Certification Application の申請が免除されます。以下の7項目のうち3項目を満たす必要があります。

1. 大学、大学院、その他の学術機関から、その分野に関して発行されている学位、卒業証明書、表彰など
2. その分野での経歴が最低10年以上あることを証明できる文書
3. その職業に就くために必要なライセンスなど
4. その高い能力に応じた高い報酬を受けていること
5. 専門分野の団体のメンバーであること
6. 専門分野において政府団体、プロフェッショナルの団体、ビジネス関連団体などに多大な貢献をしていること
7. その他、能力や、その貢献などを示すもの

■ 申請手順

(1) Advance Degree

1. PERMによるLabor Certification Applicationの申請
2. スポンサー雇用主による永住権請願書(Form I-140)の申請
3. アメリカ国内:Form I-485の申請
アメリカ国外:NVCを通してDS-230の申請、その後大使館・領事館にて面接

(2) National Interest Waiver

1. スポンサー雇用主あるいは申請者個人による永住権請願書(Form I-140)の申請
2. アメリカ国内:Form I-485の申請
アメリカ国外:NVCを通してDS-230の申請、その後大使館・領事館にて面接

■ EB-3のカテゴリー

(1) Skilled Workers (技能労働者) 申請する職種が2年以上の経歴を要求するもので、申請者が必要な経歴を持っている場合に発行される永住権です。この経歴は短大卒業に置き換えることもできます。スポンサーとなる雇用主が必要で、PERMによるLabor Certification Applicationの申請が必要。

(2) Professionals(専門職) 申請する職種が大学卒業以上の学歴を要求するもので、申請者が必要な学歴を持っている場合に発行される永住権です。学歴に匹敵する経歴に置き換えることもできます。スポンサーとなる雇用主が必要で、PERMによるLabor Certification Applicationの申請が必要。

■ 申請手順

(1) Labor Certification Application(労働証明申請):申請に先立ち、新聞などに募集広告を出す必要があります。これは、外国人を雇用するにあたり、その職種に就けるアメリカ人労働者がいないことを証明するものです。

(2) スポンサー雇用主による永住権請願書(Form I-140)の申請:スポンサー企業が合法的に存在し、営業活動を行っていること、また永住権申請者に給与を支給できるだけの経済能力があることを証明します。あわせて、申請者が労働証明申請で記載した条件を満たしていることも証明します

(3) アメリカ国内:Form I-485の申請
アメリカ国外:NVCを通してDS-230の申請、その後大使館・領事館にて面接

■ Labor Certification Application(労働証明申請)

雇用を通しての永住権申請は、スポンサー企業内のポジションを外国人に提供することを意味します。そのため、雇用主は、新聞などに募集広告を掲載し、そのポジションの条件を満たし、働く意志のあるアメリカ人がいなかったことを証明しなければなりません。この申請は労働省に提出しますが、そのポジションに要求した条件や、募集方法が、公平で妥当なやり方であり、アメリカ人労働者を排除することを目的としたような偏ったものではなかったことが審査されます。また、申請前に、同じく労働省に対し、賃金の決定をしてもらう必要があります。これをPrevailing Wage Requestといいますが、職種、条件、勤務地、職務内容を記載し、それを基に労働省が最低賃金を決定します。雇用主は、申請者が永住権保持者として勤務を始めた時点からここで決定された額あるいはそれ以上の給与を支払うことを約束し、またそれだけの財政能力を維持しなければなりません。

■ 雇用主の経費負担義務

ビザ申請などにかかる費用(弁護士費用も含め)は雇用主、申請者いずれが支払っても基本的にはかまわないのですが、このLabor Certification Applicationにかかる一切の費用は、スポンサー企業が支払わなければなりません。費用には、弁護士費用、募集広告掲載にかかる費用、その他郵便やコピーにかかるコストになります。スポンサー企業が立替、後から申請者から取り立てたり、給与から差し引くこともできません。

  1. Home
  2. 移民法サービス
  3. EB-1 / EB-2 / EB-3 雇用ベースの永住権申請