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F-1 / M-1(学生ビザ)

F-1ビザ

■ 概要

大学、カレッジ、あるいは語学学校などの学術機関においてフルタイムの学業に就くためのものです。学校内でのパートタイム(語学学校はのぞく)、プログラム修了後のプラクティカルトレーニングなどある条件下以外で就労をすることは認められていません。

■ 条件

(1) 学校から入学許可が発行されていること
(2) 学費、滞在中の生活費を賄えるだけの十分な資金があること
(3) プログラム修了後には日本に戻る意思があること

■ 申請手順

移民局申請を必要としませんので、ビザ申請書をアメリカ大使館あるいは領事館に提出し面接による審査を受けることになります。通常のビザ申請書以外に、学校からの入学許可書(Form I-20)、SEVIS(学生管理システム)費用支払いの領収書、銀行の残高証明書(その他資金を証明するもの)の提出が必要です。

■ 有効期間

通常、5年有効のビザが発給されます。また、正規の学生として通学している限りアメリカに滞在ができます。カレッジから大学への編入、転校手続きも可能です。学校のプログラムが修了しても、グレースピリオドと言われる60日間は合法滞在となります。

■ 帯同家族

F-1ビザ保持者の配偶者および21歳未満で未婚の子供は、帯同家族としてF-2ビザの発給資格を持ちます。学齢期の子供は、F-2ビザの基で学校に通うことができますが、高校卒業後のカレッジや大学に通学する場合には、独自にF-1ビザの申請が必要になります。

M-1ビザ

■ 概要

学術機関以外の専門学校のコースを習得するためのものです。プログラム終了後に認められるプラクティカルトレーニング以外での就労をすることは認められていません。

■ 条件

(1) 学校から入学許可が発行されていること
(2) 学費、滞在中の生活費を賄えるだけの十分な資金があること
(3) プログラム修了後には日本に戻る意思があること

■ 申請手順

移民局申請を必要としませんので、ビザ申請書をアメリカ大使館あるいは領事館に提出し面接による審査を受けることになります。通常のビザ申請書以外に、学校からの入学許可書(Form I-20)、SEVIS(学生管理システム)費用支払いの領収書、銀行の残高証明書(その他資金を証明するもの)の提出が必要です。

■ 有効期間

学校のプログラムに沿った期間のビザが発給されるのが一般的です。またアメリカでの滞在期間はプログラム修了後30日間、あるいは1年、いずれか短い期間となります。その他、通学途中でコースの変更が認められない、F1への変更ができないなどF-1ビザに比べると制約が多くなっています。

■ 帯同家族

M-1ビザ保持者の配偶者および21歳未満で未婚の子供は、帯同家族としてM-2ビザの発給資格を持ちます。学齢期の子供は、M-2ビザの基で学校に通うことができますが、高校卒業後のカレッジや大学に通学する場合には、独自にF-1ビザの申請が必要になります。

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