当WebサイトではCookieを使用してサービス提供やアクセス解析・サービス改善等を行っています。閲覧を継続することにより、プライバシーポリシーに記載するCookieの取得・使用にご同意いただいたものとさせていただきます。 Cookieの使用に関する詳細は「プライバシーポリシー」をご覧ください。

Noguchilaw


L-1ビザ(企業内転勤ビザ)

■ 概要

アメリカに存在する多国籍企業に勤務するためのビザで一般的に企業内転勤ビザと言われています。これは、株主を同一とする、あるいは50%以上の株主を共有する、親子会社、関連会社内、系列会社に転勤する従業員が申請できます。

■ 条件

L-1申請をする条件としては、海外企業において過去3年のうち1年以上勤務していたこと。アメリカ企業に管理職(L-1A)あるいは専門技術職(L-1B)として勤務することがあります。

■ 申請手順

(1) 移民局にForm I-129と言われる非移民労働ビザ請願書を提出し、L-1AあるいはL-1Bの条件を満たしているかどうかの審査を受けることになります。
(2) 自分の居住国のアメリカ大使館あるいは領事館においてL-1のビザスタンプの面接申請を行います。

■ 有効期間

L-1A:初回の申請で3年、その後2年ごとの延長申請が可能で、最長7年の滞在
L-1B:初回の申請で3年、その後、2年の延長申請が可能で、最長5年の滞在

アメリカに子会社や系列会社を設立するために渡米する場合、あるいは設立されてから1年未満のアメリカ企業に営業基盤を確立することを目的に渡米する場合に許可される滞在期間はL-1A,L-1Bとも1年となっています。その後の延長申請では、(1) 最初の申請で説明した内容通りに事業が運営されているか、(2) 申請者の滞在が1年を越える妥当な理由があるか、この2点を証明する必要があります。

■ 帯同家族

配偶者、21歳未満の未婚の子供は、帯同家族としてL-2ビザの発給資格を持ちます。配偶者は、アメリカでの労働が認められています。(移民局から労働許可を取得する必要があります)また学齢期の子供は、L-2ビザの基で学校に通うことができます。

  1. Home
  2. 移民法サービス
  3. L-1ビザ(企業内転勤ビザ)