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野口法律事務所 アメリカでの各種ビザ、永住権(グリーンカード)の申請は日本語を話す弁護士におまかせください。アメリカ移民法最新情報も随時提供しています。 Noguchilaw


帰化申請(アメリカ市民権申請)

■ 条件

兵役についているなど特殊な場合を除き、帰化申請をするためには、下記の条件を満たさなければなりません。
(1) 18歳以上であること
(2) 永住権を取得してから5年が経過していること、あるいはアメリカ市民との結婚により永住権を取得し、その結婚が継続している場合には、3年が経過していること
(3) 過去5年のうち、30ヶ月以上アメリカで居住していること
(4) 過去5年のうち、6ヶ月以上アメリカを離れていないこと
(5) 申請書を提出する移民局の管轄地に3ヶ月以上居住していること

■ 犯罪歴

仮に条件を満たしていても、道徳に反する行為や犯罪を犯した場合、申請が却下されるだけでなく、国外退去の対象となる可能性があります。道徳に反するとみなされる例は以下の通りです。
(1) 人を傷つけることを意図とした犯罪(傷害、殺人など)
(2) 2つ以上の犯罪で、合計5年以上の懲役刑を受けた場合
(3) 規制薬物違反
(4) 違法ギャンブル
(5) 売春
(6) 偽証
(7) 裁判所命令の養育費の未払い

■ 選抜徴兵制度(Selective Service)

18歳から25歳の市民権、永住権保持者の男性は、選抜徴兵制度に登録しなければなりません。該当する年齢で永住権を取得し、登録しないままその年齢を過ぎてしまった場合には、選抜徴兵局に連絡をし、”Status Information Letter”を発行してもらう必要があります。

■ 申請方法

移民局にN-400という書類を提出します。その際、グリーンカードのコピー、顔写真2枚、申請費用の小切手も同封します。その他、状況に応じ(市民との結婚、犯罪歴の有無、選抜徴兵制度の登録の有無など)追加の書類が必要となります。 申請後に、指紋手続き、面接が行われます。面接では、簡単な英語の読み書きとアメリカの歴史や政治に関する問題が出されます。 面接で合格すると宣誓式の通知が発行されます。宣誓することで帰化証明書が発行され、その時点からアメリカ市民になります。

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